FiT24 利用規約

第1条 適用範囲

  1. 本規約は、株式会社快活フロンティア(以下「会社」という)が経営し、管理運営するフィットネス及びゴルフ施設の(以下「本クラブ」という)の利用に関し適用されるものとします。
  2. 会員は、本規約に従うことを前提に、本サービスを利用することができます。なお、本規約に記載の各条項に同意しない場合には、会員は本サービスを利用することはできません。

第2条 会員制度

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 本クラブに入会される方は、本規約等に同意した上で、会社所定の申込方法により手続きを行います。
  3. 第4条の手続きが完了し、会員が選択した「入会日」をもって会員資格を取得したものとします。
  4. 会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。
  5. 会員資格は、会員による退会手続き、会社による会員の除名手続き、その他会員資格喪失の場合を除き、自動的に継続されます。

第3条 入会資格

本クラブの入会資格は以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。
  1. 本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守する方
  2. 高校生を除く満18歳以上の方に限ります。
  3. 一部店舗で実施している、「高校生無料会員」実施店舗では、15歳以上(15歳に達した日以後、最初の4月1日を迎えた方)18歳以下(18歳に達した日以降、最初の3月31日を迎えるまで。誕生日が4月1日の方は、18歳に達する誕生日の前日まで。)の方の入会を可能とします。
    高校生が入会しようとするときは、親権者と同伴で所定の申込手続きを店舗で行っていただきます。高校生の入会以降、全ての手続きは親権者が申込手続きを行い、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約および会社が定める規則等に基づく責任を未成年者本人と連帯して負うものとします。
  4. タトゥー・タトゥーシールがある方は店舗責任者の審査の上で、館内何れの場所においても見えないように隠していただきます。
  5. 暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。
  6. 医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無い健康状態であると会社に誓約いただいた方。
  7. 妊娠中でない方。
  8. 伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。
  9. 地震や火災などの緊急避難の際に自己対応できる方。
  10. 介助の必要がなく、一人で安全に運動できる方。
  11. 過去の会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方。
  12. 過去に会社から除名されていないなど、会社が適当と認めた方。

第4条 入会手続き

  1. 本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続が完了します。
    1. 会社所定の申込方法により入会手続きを行っていただきます。
    2. 月会費、手数料、オプションサービスを希望される方はそのオプション料金を含めた合計金額の支払い手続きを行っていただきます。
    3. 月々の会費支払いについて口座振替またはクレジットカードの登録を行っていただきます。
  2. 会社は、入会希望者が入会した場合でも、以下の事項を行うことができます。
    1. 入会希望者が提供した情報が事実と異なっていた時は、許可を得ることなく会社が修正すること。
    2. 会員の入会後、会社が本人確認書類の提示を求めること。なお、会員がその求めに応じない場合、当該会員の入店を断り、又は、入会を取り消すことがあります。
    3. 会員が互いに安心して本クラブを利用し、著作権の保護等を遵守した営業を行うために、上記の個人情報の登録を求めること。

第5条 会費額の算定ならびに支払い方法

  1. 会費は、各月1日から末日までを当該月分の会費として発生するものとし、「入会日」が月の中途であった場合は、当該月の残日数に応じた会費が発生するものとします。会員は、入会日から11条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について、別途会社が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。
  2. 会費の支払い方法は、口座振替またはクレジットカードとします。
  3. 口座振替の場合の支払日は、原則当月26日とし、クレジットカードの場合の支払日は、会員により契約されたクレジットカード発行会社の支払日に準じます。
  4. 口座振替の場合、会員は会社が提携する金融機関が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意します。
  5. 一旦納入した諸費用は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き、一切返還いたしません。

第6条 告知義務及び通知義務

  1. 会員は、会社に情報を提供する場合には、事実を提供するものとします。
  2. 会員は、前項において提供した事実に変更が生じた場合、速やかに会社に通知し、会社所定の手続きを行っていただきます。
  3. 会員が前各項の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について、会社は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き、当該損害に対する一切の責任を負いません。

第7条 遵守事項

会員は、本クラブの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
  1. 自らの体調、体力等を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。また治療中の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。会社が必要と認めたときは、医師の健康診断書の提出に応じること。
  2. 高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。
  3. 会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。
  4. 施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。
  5. 入会後、会社から本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに、応じること。
  6. その他、本規約および施設内諸規則を遵守し、店舗スタッフの指示に従うこと。

第8条 会員証

  1. 会社は、会員に対して会員証を発行します。会員証の使用は本人に限定します。
  2. 会員は、本クラブの利用にあたり、会員証を提示します。会員であっても会員証を所持していない場合は施設内に立ち入ることはできません。
  3. 会員証は本人のみが使用し、他の者に譲渡、貸与はできません。

第9条 会員以外の方の施設利用

  1. 会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の施設利用を認めることができます。
  2. 会員以外の方についても、本規約は適用されるものとします。

第10条 休会

  1. 会員は入会後、入会月の翌々月以降に休会を開始することができます。ただし、キャンペーン等を適用して入会した方はキャンペーン毎に定める在籍条件期間の終了後から休会を開始することができます。
  2. 会員は、会社所定の申込方法で休会手続きを行い、毎月の休会手数料を支払いいただくことで休会することができます。
  3. 会員は、各月19日までに休会の手続きを完了した場合、翌月1日から休会することができます。なお手続きの完了が20日以降になる場合は、翌々月1日から休会することができます。
  4. 休会開始日から休会終了日までの休会期間中については、月会費及びオプションサービス利用料の支払いを免れるものとします。この場合、会員はオプションサービスを解約していただきます。ただし、休会開始日までの期間については施設利用の有無を問わず月会費及びオプションサービス利用料の支払い義務を免れることはできません。
  5. 休会期間中の会員は、各月19日までに休会終了の手続きを完了した場合、翌月1日から復帰することができます。なお手続きの完了が20日以降になる場合は、翌々月1日から復帰することができます。

第11条 退会

  1. 会員は、会社所定の申込方法で退会手続きを行うことにより、退会することができます。(電話、メール等による申し出は受け付けられません)
  2. 各月19日までに退会の手続きを完了した場合はその月の末日をもって退会することができます。なお、退会日までの、在籍期間中の諸費用は施設利用の有無を問わず、その支払い義務を負います。
  3. 会費を含む諸費用等が未納の場合は、第1項の退会手続きの完了までに完納していただきます

第12条 相互利用

会員は「入会日」より30日経過後、契約内容に応じて他店舗を利用することができます。

第13条 登録クラブの変更

  1. 会社は所定の基準に基づき所属クラブより他の特定のクラブを主に利用していると判断された場合は、電子メール等での通知をもって自動的に会員を移籍させることができます。
  2. 会員は、移籍が行われた場合は、次の事項を承諾します。
    1. 移籍後の所属クラブが定める基準に従って会費等を支払う必要があること、移籍前よりも会費等が高額になる場合があること。
    2. 移籍前の所属クラブにおけるロッカー等の付随契約は、移籍後の所属店舗には引き継がれないこと。

第14条 会員資格の喪失

  1. 会員は、次の各号に該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。
    1. 第11条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。
    2. 第15条により除名されたとき。
    3. 会員本人が死亡したとき。
    4. 第18条により入会手続きした施設の全部を閉鎖したとき。
  2. 会員が会員資格を喪失した場合、会社は、既に会員より支払われた入会時諸費用及び諸費用を会社に明らかな帰責事由がある場合を除き一切返還しないものとします。

第15条 会員の除名

会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名する事ができます。
  1. 第3条の入会資格を喪失したとき。
  2. 本クラブの規約及び諸規則に違反したとき。
  3. 他の方や店舗スタッフに対して誹謗、中傷する等の迷惑行為があったとき。
  4. 他の方や店舗スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。
  5. 大声・奇声を発したり、他の方や店舗スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。
  6. 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や店舗スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。
  7. ストーカー行為、無許可での営業活動、セールス行為、布教活動、その他の勧誘行為及びそれに類する行為があったとき。
  8. 本クラブの施設・器具・備品の損壊や無許可で備え付け備品を持ち出したとき。
  9. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で店舗スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、会社業務に支障をきたしたとき。
  10. 法令や公序良俗に反する行為があったとき。
  11. 刃物類、可燃物、火薬類、有害性物質、薬物など危険物を館内に持込んだとき。
  12. 諸会費を滞納し、催告を受けても完納しないとき。ただし、滞納分については完納いただきます。
  13. 入会に際して虚偽の申告があったこと、または入会に際して入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったことが判明した場合。
  14. その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第16条 施設利用の禁止、退場

会員が次の各号に該当する場合、会社は当該会員に対して施設利用の禁止、または退場を命じることができます。
  1. 刺青、タトゥー(シールを含む)が見えているとき。
  2. 集団感染するおそれのある疾病を有する場合。
  3. 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。
  4. 酒気を帯びている場合、薬物を使用している場合。
  5. 医師から運動を禁じられている場合。または症状からみて施設利用が困難と判断される場合。
  6. 本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守しない、或いは施設スタッフの指示に従わない場合。
  7. 他者が不安、不快に感じる行為を行った場合。
  8. その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した場合。

第17条 施設の利用制限

  1. 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、本クラブが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払い義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは、会員に対し、特別の補償は行いません。
    1. 気象・災害等により会員に危険が及ぶと本クラブが判断し、営業継続が困難と認めたとき。
    2. 施設、設備の点検、修繕等をするとき。
    3. 法令の制定、改廃、行政処分、その他やむを得ない事由が発生したとき。
    4. その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
    5. 18条により本クラブの施設の全部または一部が閉鎖となるとき。
  2. 前項の場合、事前にその旨を店頭または本クラブのホームページ等にて告示します。ただし、災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第18条 施設の閉鎖・変更

  1. 本クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
    1. 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本クラブが判断し、営業継続が困難と認めたとき。
    2. 法令の制定、改廃、行政処分、その他事業を継続することが困難となる会員数の減少及び営業不振等本クラブの経営上やむを得ない事由が発生したとき。
    3. 会社において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、原則として3ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知のうえ閉鎖したとき。
  2. 施設の閉鎖・変更の場合、本クラブが別に定める場合を除き、会員の月額制会費等の支払い義務が縮減または停止されることはなく、本クラブは会員に対し特別の補償は行いません。なお、閉鎖日以降の会費等の支払い義務は消滅します。

第19条 会員の自己責任と会社の免責

  1. 会員は自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。
  2. 本クラブは会員の手荷物、所持品を預かることはいたしません。会員が本クラブの利用に際して生じた手荷物、所持品の盗難、紛失または毀損については、会社は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き一切損害賠償の責を負いません。また本クラブに設置されているロッカー等についても保管場所の提供のみ行っているものであり、会員自身の責任によりこれを使用するものとし、収容物の盗難、毀損その他について会社は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き一切損害賠償・補償等の責を負いません。
  3. 会員が本クラブの施設利用中、会員自らの責に帰す事由により生じた事故及び会社または他の会員を含む第三者へ損害を与えた場合は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、会員が当該損害に対する責を負うものとします。
  4. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は一切関与いたしません。

第20条 個人情報保護

  1. 会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると共に、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは会社ホームページに掲示いたします。
    URL: https://www.kaikatsufrontier.co.jp/privacy/index.html
  2. 会社は、諸会費等の口座振替業務を委託する目的の範囲内で、会員の個人情報を振替業務代行会社に開示します。
  3. 会員が各種届出書に記載した内容について、会社は登録手続き、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。

第21条 諸費用の変更並びに運営システム変更について

  1. 会社は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。
  2. 前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。

第22条 細則

本規約に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。

第23条 本規約の変更

  1. 会社は、以下のいずれかの場合に、会社の裁量により、本規約を変更することがあります。
    1. 規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき
    2. 規約の変更が規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約の変更をすることが変更に係る事情に照らして合理的なとき
  2. 会社は前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の14日前までに、規約を変更する旨、及び変更後の規約の内容とその効力発生日を会社のホームページ、その他会社が定める方法により通知します。
  3. 変更後の規約の効力発生日以降に会社の本サービスを利用したとき、または、前項に定める規約の変更の通知後14日の経過をもって、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。

第24条 通知予告

本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ施設内および本クラブホームページに提示する方法により行います。

第25条 発効

本規約は2019年4月1日より発効いたします。

以上
株式会社快活フロンティア
2023/4/10 改定